満期後20年2カ月で権利消滅 2019-03-05 テーマ:エッセイ FP行政書士の鹿内節子です。 ◇満期後20年2カ月で権利消滅 休眠預金以上に注意したいのが、古い郵便貯金口座だ。郵政民営化前の07年9月末までに預けた定額貯金、定期貯金、積立貯金は満期後20年2カ月を過ぎても払い戻しの請求がなければ、権利自体が消滅し、払い戻しが受けられなくなる。(毎日新聞) ●お年寄りが忘れている場合、すでに亡くなっているなど。 ●自分が知らない間に親が貯金口座を作ってくれていた。 など。調べたほうがいいです。 コメント(0)