行政書士:鹿内節子

外国人材 | 社長の節税、会社の社会保険料削減の確定拠出年金


テーマ:外国人材

行政書士 鹿内節子です。

鹿内綜合事務所が登録支援機関に認定されました。

2019年9月12日付です。

今後は、支援については、外国人材を雇用する企業の研修、

コンテンツ販売など

予定しています。

 

どうぞ、よろしくお願いいたします。


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外国人ビザ専門行政書士の鹿内節子です。

これは賛成です。健康保険を使うには
国内に住んでいることが必要。

日経新聞より引用 (2019年4月16日)

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健康保険から給付を受けられる扶養家族を日本国内の居住者に限ることを原則とする健康保険法などの改正案が16日、衆院本会議で可決し、参院に送付された。在留資格「特定技能」の創設による外国人労働者の受け入れ拡大が医療費の膨張につながるとの懸念に対応する。

日経新聞


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外国人ビザ専門の行政書士 鹿内節子です。

Q28 特定技能外国人の受入れを開始した後,どのような業務に従事させてもよいので すか。従事する業務を変更する場合には何か手続が必要ですか。

【A】特定技能雇用契約で定めた業務のほか,当該業務に従事する日本人が通常従事す ることとなる関連業務に付随的に従事することができます。従前の特定産業分野の 範囲内で従事する業務を変更する場合には特定技能雇用契約の変更に係る届出を行 う必要があります。他方,従前の特定産業分野と異なる分野の業務に変更する場合 は,改めて在留資格変更許可申請を行う必要があります。

(外国人材の受け入れ制度に係るQ&Aから引用)


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外国人ビザ専門の行政書士 鹿内節子です。

【リクルートについて】
Q 8 特定技能に関し,試験を受験するのは,受入れ機関との雇用に関する契約の締結
前ですか,後ですか。

【A】技能実習2号を修了していない外国人が特定技能の在留資格を取得するには,技
能試験と日本語試験に合格することが必要です。受験と契約の先後関係については,
基本的には,技能試験及び日本語試験に合格した後に,受入れ機関との間で雇用に
関する契約が締結されることが想定されます。もっとも,雇用に関する契約を締結
した上で各試験を受けることも法律上禁止されていませんが,必要な各試験に合格
しなければ,「特定技能」の在留資格には該当しません。

Q 9 各企業は外国人が技能試験及び日本語試験に合格する前に当該外国人に対して内
定を出すことは可能ですか。

【A】技能試験及び日本語試験に合格した後に,受入れ機関との間で雇用に関する契約
が締結されることが一般的であるかと思いますが,試験の合格前に内定を出すこと
は法律上禁止されていません。

Q10 特定産業分野に属する企業は,どのような方法で特定技能の在留資格で受け入れ
る外国人をリクルートすればよいのでしょうか。

【A】例えば,①海外に法人を設立している企業において,現地で育成した人材に対し
て採用活動を実施する,②海外との人材ネットワークを有している業界団体を通じ
て海外において採用活動を実施するなどが考えられます。その他,公的職業紹介機
関や民間の職業紹介所を介することも可能ですが,職業紹介については,職業安定
法を所管する厚生労働省にお問合せ願います。

(外国人材の受け入れ制度の係るQ&A 法務省HPから引用)

#特定技能#リクルート#外国人ビザ


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外国人ビザ専門の行政書士 鹿内節子です。

【利用を申出る】弁護士 行政書士など
事前届け出て、IDを登録する。

特定技能は除く、更新、再入国、資格外活動許可
のみ電子申請可。入管の混雑緩和になるのか?

社会保険労務士さん、税理士さん、

顧問先で更新手続き依頼などありましたら

当事務所にお問い合わせくださいませ。

メール deerdesu☆gmail.com

(☆を@に変えて送ってください)

在留資格手続のオンライン化について
http://www.moj.go.jp/nyuukokuk…/…/nyuukokukanri07_00203.html


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外国人ビザ専門の行政書士 鹿内節子です。

質問:技能実習生を帰国させずに引き続き特定技能で受け入れることはできるのです
か。

【A】技能実習2号を修了した外国人が特定技能1号に在留資格を変更する際に,一時
帰国することは,法令上の要件とはなっていません。

(外国人材の受け入れ制度に係るQ&Aから引用)

つまり、国内にいる技能実習生2号の人を在留資格変更申請して

特定技能1号にできるのです。この場合、<良好に>技能実習を修了した

という条件つきです。

良好な人は、技能試験及び日本語試験は免除になります。

#技能実習生#特定技能#行政書士#技能実習


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外国人ビザ専門行政書士の鹿内節子です。

特定技能1号 外食産業の外国人試験です。

飲食物の調理、接客及び店舗管理の業務を行うのに

必要な能力を測るために行われます。

現在は、国内試験用ですが、おいおい

海外での試験も行うということです。

一般社団法人 外国人食品産業技能評価機構