行政書士:鹿内節子

技能実習生は帰国せずに特定技能に変更できる | 社長の節税、会社の社会保険料削減の確定拠出年金


テーマ:外国人材

外国人ビザ専門の行政書士 鹿内節子です。

質問:技能実習生を帰国させずに引き続き特定技能で受け入れることはできるのです
か。

【A】技能実習2号を修了した外国人が特定技能1号に在留資格を変更する際に,一時
帰国することは,法令上の要件とはなっていません。

(外国人材の受け入れ制度に係るQ&Aから引用)

つまり、国内にいる技能実習生2号の人を在留資格変更申請して

特定技能1号にできるのです。この場合、<良好に>技能実習を修了した

という条件つきです。

良好な人は、技能試験及び日本語試験は免除になります。

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