行政書士:鹿内節子

民泊 Air BnB | 社長の節税、会社の社会保険料削減の確定拠出年金


テーマ:民泊 Air BnB

民泊 解禁に向けた対策案がまとめられた。

政令改正によって4月をメドに条件緩和して民泊解禁とする。

簡易宿所の許可を取りやすくする。特区で認定 滞在7日以上。自治体が判断する。

第2弾として旅館業法上では基本的にできない住宅地での民泊サービスも
視野に入れた法整備を検討していく。これは合法、宿泊日数制限なし。

行政書士が手続きします。

 

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テーマ:民泊 Air BnB

【民泊 Air BnBの住み分け・行政書士業務】大田区の説明会に殺到しているようです。わたしも行く予定なんですが、このさい、きちんとルールを知った上で、民泊を運用できる良いチャンスだととらえています。
マンション管理組合では、「禁止」条項を入れるなりして防衛すればよいですし、その他で、太田区のように積極的に解禁する区もあるので、グレイの部分は、白黒はっきりできます。
これは行政書士のビジネスチャンスでもあります。