行政書士:鹿内節子

社長の節税、会社の社会保険料削減の確定拠出年金


テーマ:NEW選択制確定拠出年金

DC制度改正について、確定拠出年金は2022年に制度変更されます。

確定拠出年金は、勤務先で企業年金として導入している場合と、

個人で加入している場合がありますので、それぞれ企業型DC、個人型DC(iDeCo)に分かれます。

■2022年5月 中途引出し(脱退一時金)要件が緩和されます。

 

「確定拠出年金には、途中でお金を引き出したり解約することができず、

60歳まで受け取りができない。」

要件がありますが、2022年以降、中途引き出しの要件が緩和されます。

「掛金を積み立てた期間が5年以下」

または

「資産残高が25万円以下」

のどちらかを満たせば、中途引き出しができる可能性が高いです。

 

 

具体的な中途引き出し要件は、

厚生労働省のホームページにあります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/2020kaisei.html#2022050102


テーマ:0円出版

鹿内節子です。

アマゾン電子書籍、 新刊が
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あなたも一つは行動できる】

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2015年から2020年までの
士業ブックメルマガの中から、営業力が
上がる本を厳選してから、コメントを加えて
まとめました。

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テーマ:補助金 ・助成金等

行政書士の鹿内節子です。

https://r2.jizokukahojokin.info/corona/index.php/%E6%8C%81%E7%B6%9A%E5%8C%96%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91%E3%81%A8%E3%81%AF/?fbclid=IwAR0NECtcm530ZhiKblyrKsejO_RXjaI0MXys8s9RMFzwLZGbFoY44zOXvbM

○策定した「経営計画」に基づき、商工会議所の支援を受けながら実施する、地道な販路開拓等(生産性向上)のための取組であること。

《補助対象となり得る販路開拓等(生産性向上)の取組事例》

・新商品を陳列するための棚の購入 ・・・ 【①機械装置等費】

・新たな販促用チラシの作成、送付 ・・・ 【②広報費】

・新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告) ・・・ 【②広報費】

・新たな販促品の調達、配布 ・・・ 【②広報費】

・ネット販売システムの構築 ・・・ 【②広報費】

・国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加 ・・・ 【③展示会出展費】

・新商品の開発 ・・・ 【⑤開発費】

・新商品の開発にあたって必要な図書の購入 ・・・ 【⑥資料購入費】

・新たな販促用チラシのポスティング ・・・ 【⑦雑役務費】等

・国内外での商品PRイベント会場借上 ・・・ 【⑧借料】

・ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言 ・・・ 【⑨専門家謝金】

・新商品開発に伴う成分分析の依頼 ・・・ 【⑫委託費】

・店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。) ・・・ 【⑬外注費】

※「不動産の購入・取得」に該当するものは不可。

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補助率・補助額

[コロナ特別対応型A類型]   補助対象経費の3分の2以内

[コロナ特別対応型B・C類型] 補助対象経費の4分の3以内

補助上限額 100万円

○150万円以上の補助対象となる事業費に対し、100万円を補助します。
○150万円未満の場合は、A類型は2/3、BC類型は3/4の金額を補助します。

*ただし、複数の小規模事業者等が連携して取り組む共同事業の場合は、

補助上限額が「100万円×連携小規模事業者等の数」の金額となります。

(ただし、1,000万円を上限とします)


テーマ:外国人材

行政書士 鹿内節子です。

鹿内綜合事務所が登録支援機関に認定されました。

2019年9月12日付です。

今後は、支援については、外国人材を雇用する企業の研修、

コンテンツ販売など

予定しています。

 

どうぞ、よろしくお願いいたします。


テーマ:外国人材

外国人ビザ専門行政書士の鹿内節子です。

これは賛成です。健康保険を使うには
国内に住んでいることが必要。

日経新聞より引用 (2019年4月16日)

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健康保険から給付を受けられる扶養家族を日本国内の居住者に限ることを原則とする健康保険法などの改正案が16日、衆院本会議で可決し、参院に送付された。在留資格「特定技能」の創設による外国人労働者の受け入れ拡大が医療費の膨張につながるとの懸念に対応する。

日経新聞


テーマ:外国人材

外国人ビザ専門の行政書士 鹿内節子です。

Q28 特定技能外国人の受入れを開始した後,どのような業務に従事させてもよいので すか。従事する業務を変更する場合には何か手続が必要ですか。

【A】特定技能雇用契約で定めた業務のほか,当該業務に従事する日本人が通常従事す ることとなる関連業務に付随的に従事することができます。従前の特定産業分野の 範囲内で従事する業務を変更する場合には特定技能雇用契約の変更に係る届出を行 う必要があります。他方,従前の特定産業分野と異なる分野の業務に変更する場合 は,改めて在留資格変更許可申請を行う必要があります。

(外国人材の受け入れ制度に係るQ&Aから引用)


テーマ:udemy

ファイナンシャルプランナーの鹿内節子です。

奨学金を返済できない若者が多いことが
社会問題となっています。
そうならないように学習できる
動画です。

【自己破産しない正しい奨学金の借り方】
私が作成した動画です。Udemyで
見られます。高校生や保護者さまの
参考になりますように。(鹿内節子)

自己破産しない正しい奨学金の借り方