行政書士:鹿内節子

特定技能の業務変更で必要なこと | 社長の節税、会社の社会保険料削減の確定拠出年金


テーマ:外国人材

外国人ビザ専門の行政書士 鹿内節子です。

Q28 特定技能外国人の受入れを開始した後,どのような業務に従事させてもよいので すか。従事する業務を変更する場合には何か手続が必要ですか。

【A】特定技能雇用契約で定めた業務のほか,当該業務に従事する日本人が通常従事す ることとなる関連業務に付随的に従事することができます。従前の特定産業分野の 範囲内で従事する業務を変更する場合には特定技能雇用契約の変更に係る届出を行 う必要があります。他方,従前の特定産業分野と異なる分野の業務に変更する場合 は,改めて在留資格変更許可申請を行う必要があります。

(外国人材の受け入れ制度に係るQ&Aから引用)