行政書士:鹿内節子

満期後20年2カ月で権利消滅 | 社長の節税、会社の社会保険料削減の確定拠出年金


テーマ:エッセイ

FP行政書士の鹿内節子です。

◇満期後20年2カ月で権利消滅

 休眠預金以上に注意したいのが、古い郵便貯金口座だ。郵政民営化前の07年9月末までに預けた定額貯金、定期貯金、積立貯金は満期後20年2カ月を過ぎても払い戻しの請求がなければ、権利自体が消滅し、払い戻しが受けられなくなる。(毎日新聞)
●お年寄りが忘れている場合、すでに亡くなっているなど。
●自分が知らない間に親が貯金口座を作ってくれていた。
など。調べたほうがいいです。